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帳簿の保存期間まとめ|個人・法人・電子保存の違いとは?

帳簿保存は義務、しかも長期

事業を営む以上、帳簿や書類の保存は法律で義務付けられています。
「領収書は1年で捨てていい」「法人だからずっと残す必要がある」など、誤解をしている経営者や個人事業主も少なくありません。
しかし、帳簿保存の期間を守らないと、青色申告の取り消しや追徴課税などのリスクがあります。

さらに、近年は電子帳簿保存法やインボイス制度の影響で、「紙だけ」「スキャンだけ」といった管理では不十分なケースも増えています。
そこで本記事では、個人事業主・法人別の保存期間の違いと電子保存のルールを整理し、ミスなく管理するための実践ポイントを解説します。


保存期間を誤るとどうなる?

帳簿や領収書の保存期間を正しく理解していないと、次のようなトラブルが発生します。

  • 税務調査で指摘を受ける
    保存すべき期間前に廃棄すると、売上や経費の裏付け資料がなくなり、否認される可能性があります。

  • 青色申告特典の取消し
    個人事業主は、帳簿保存義務違反があると65万円控除などが受けられなくなります。

  • 電子データ欠落によるペナルティ
    電子保存の要件を満たさないと、電子帳簿保存法違反として追徴課税の対象になる場合があります。

つまり、保存期間の誤解は、税務リスク+経営への悪影響につながる重大な問題です。


保存期間は「税法」と「会社法」で異なる

結論から言えば、帳簿の保存期間は個人事業主と法人で異なり、さらに保存対象ごとに年数が違うため、一律ではありません。

  • 個人事業主(税法基準)
    原則 7年(一部5年)

  • 法人(税法+会社法基準)
    原則 10年(一部5年)

  • 電子帳簿保存法に基づく電子データ
    紙と同じ期間+要件遵守

このため、「法人だから全部10年保存」「個人は全部5年」というのは誤りです。
正しくは、税法・会社法・電子保存法の3つのルールを横断的に押さえる必要があります。


理由:法律で異なる根拠がある

保存期間がバラバラに見えるのは、適用される法律や制度が違うからです。
大きく分けると次の3つに整理できます。

1. 税法(法人税法・所得税法)

国税庁が定める保存義務。
税務調査の根拠となるため、取引記録や証憑は最低限この期間保存します。

  • 法人税法129条/所得税法232条:7年(棚卸表・貸借対照表等は10年の場合あり)

  • 簡易な帳簿のみの場合は5年保存の例外あり

2. 会社法

株式会社や合同会社など法人形態に適用。
株主や債権者の権利保護のため、より長い期間が設定されています。

  • 会社法432条:会計帳簿・決算書類などは10年間保存

3. 電子帳簿保存法

紙ではなく電子データで保存する場合のルール。
スキャナ保存や電子取引(メール請求書、PDF領収書など)も対象です。

  • 保存期間は税法や会社法と同じ

  • タイムスタンプ付与、検索要件、改ざん防止措置が必要

帳簿・書類の保存期間一覧

以下は、個人事業主・法人・電子保存における代表的な帳簿・書類の保存期間の一覧です。

書類・帳簿の種類 個人事業主の保存期間 法人の保存期間(税法基準) 法人の保存期間(会社法基準) 電子保存時の期間
仕訳帳・総勘定元帳 7年(簡易帳簿は5年) 7年 10年 同期間(要件遵守)
貸借対照表・損益計算書 7年 7年 10年 同期間
領収書・請求書(発行・受領) 7年(簡易帳簿は5年) 7年 10年 同期間
棚卸表 7年 7年 10年 同期間
契約書 7年 7年 10年 同期間
給与台帳・源泉徴収簿 7年 7年 10年 同期間
税務申告書・決算関係書類 7年 7年 10年 同期間
電子取引データ(PDF領収書、メール請求書など) 同上 同上 同上 同上(電子帳簿保存法の要件適用)

※簡易帳簿:白色申告や小規模事業者が簡易な記帳方法を使う場合


保存期間の誤解が多いポイント

1. 領収書・請求書は個人も7年保存が原則

「個人事業主は5年でいい」と思われがちですが、青色申告の場合は7年保存が基本です。
簡易帳簿のみのケースや期限後申告など一部例外のみ5年になります。

2. 法人は会社法の方が長い

税法では7年ですが、会社法で10年保存が必要な書類があります。
実務上は法人はすべて10年保存とする方が安全です。

3. 電子取引は紙印刷では不十分

電子取引(メールやクラウドサービス経由の請求書・領収書)は、紙印刷しても電子データ保存義務は消えません。
電子帳簿保存法の要件を満たしたうえで、データ保存する必要があります。


ケース別の保存期間の考え方

ケース1:個人事業主(青色申告)

  • 保存期間:7年(簡易帳簿は5年)

  • 実務上はすべて7年保存が安全

  • 電子取引は電子で7年間保存(要件遵守)

ケース2:法人(株式会社・合同会社)

  • 保存期間:会社法10年/税法7年
    → 実務上は10年保存

  • 電子取引データも同様に10年保存

ケース3:電子保存主体の事業者

  • 保存期間は紙と同じ

  • 電子帳簿保存法の検索要件や改ざん防止措置必須

  • 税務調査での提示に備え、バックアップも必須

帳簿保存を怠った場合のリスク

帳簿や証憑書類を法律で定められた期間保存しない場合、次のような不利益やペナルティが発生します。

1. 青色申告特別控除の取消

青色申告者は、帳簿書類の適正な保存が条件です。
これを満たさない場合、青色申告の承認が取り消され、最大65万円の特別控除が受けられなくなります。

2. 推計課税による追徴

帳簿が不十分な場合、税務署は推計課税(実際の帳簿ではなく推測で課税額を決定)を行います。
これにより、本来より高額な税金を課されるケースがあります。

3. 過少申告加算税・重加算税

保存義務を怠ることで、申告漏れや過少申告が発覚した場合、**追加の加算税(10〜40%)**や延滞税が課される可能性があります。

4. 電子帳簿保存法違反の罰則

電子取引データを保存していない場合、青色申告特典が外れるほか、重加算税の対象になることもあります。


税務調査での指摘例

税務調査では、帳簿保存の不備が高確率でチェックされます。実際の指摘事例を紹介します。

  • 領収書が紛失 → 仕入や経費が否認され、所得が増加

  • 電子請求書を紙だけで保存 → 電子保存義務違反で青色特典取消

  • 契約書の保存不足 → 取引の実在性を否定され、売上や仕入の修正

  • 総勘定元帳の一部欠落 → 推計課税による多額の追徴


リスク回避のポイント

  1. 紙と電子の両方で管理

    • 電子データはクラウドと外部ストレージにバックアップ

    • 紙はスキャンして電子化し、原本も保存

  2. 保存期間を統一

    • 個人も法人も、実務上はすべて10年保存を基準にすると安心

  3. 電子帳簿保存法の要件順守

    • 検索機能(取引日・金額・取引先で検索可能)

    • 改ざん防止(タイムスタンプ、事務処理規程など)

  4. 定期的な内部監査

    • 半年〜1年ごとに、書類の欠落や保存期間をチェック

保存期間遵守のための実務チェックリスト

年度末や決算前に、次のチェックリストを活用すると帳簿保存の漏れを防げます。

チェック項目 内容 対応状況
保存期間一覧の掲示 事務所や共有フォルダに一覧表を常備 ☐ 完了
年度別フォルダ分け 紙書類・電子データを年度ごとに整理 ☐ 完了
電子データの検索機能 金額・日付・取引先で検索可能か確認 ☐ 完了
バックアップ体制 クラウド+外付けHDDの二重保存 ☐ 完了
事務処理規程の整備 電子帳簿保存法に対応した社内ルール ☐ 完了
廃棄ルール 保存期間終了後の廃棄手順を明確化 ☐ 完了
税務調査対応訓練 保存資料の提示方法を事前確認 ☐ 完了

帳簿保存を効率化するツールとサービス

1. クラウド会計ソフト

  • freee会計 / マネーフォワードクラウド / 弥生会計オンライン

  • 自動仕訳・領収書スキャン・電子取引データ保存に対応

  • 電子帳簿保存法の要件を満たす機能あり

2. 文書管理クラウド

  • Google Drive / Dropbox / Box

  • フォルダ構造を「年度→取引種類→日付」で統一

  • 外出先や税務調査時にもすぐにアクセス可能

3. タイムスタンプ・改ざん防止サービス

  • Adobe Acrobat電子署名 / GMOサイン

  • 電子データに付与することで改ざん防止と法的証拠力確保

4. 自動バックアップツール

  • Backblaze / Acronis True Image

  • 保存期間中のデータ消失リスクを低減


導入後の運用ポイント

  1. 社内周知と教育

    • 保存ルールをマニュアル化

    • 新入社員や経理担当者への研修を年1回実施

  2. 年1回の保存期間棚卸

    • 廃棄時期が来た資料は、適正手順で廃棄

    • 廃棄証明(廃棄リストや業者証明)を残す

  3. 法改正チェック

    • 電子帳簿保存法や税法改正に対応するため、毎年税理士や公認会計士に相談


まとめ

  • 帳簿保存期間は、法人・個人・電子取引で異なるが、実務上はすべて10年保存を基準にすると安心。

  • 電子帳簿保存法の要件遵守が必須であり、違反すると青色申告特典の取消や罰則の可能性あり。

  • 保存体制の整備は、クラウド会計ソフト+文書管理システム+バックアップの3本柱で行うと効率的。

  • 定期的な社内チェックと法改正対応が、税務調査リスクの低減につながる。

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