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医療費控除の対象になるもの・ならないもの|セルフメディケーション税制との違い

医療費控除は節税のチャンス

「医療費控除」と聞くと、「病院代が安くなる制度」と誤解されがちですが、実際は確定申告で支払った医療費の一部が所得控除され、結果として税金が軽くなる制度です。
個人事業主や中小企業経営者にとっては、家族全員分の医療費もまとめて申告できるため、思わぬ節税につながる可能性があります。
さらに、似た制度として「セルフメディケーション税制」もあり、こちらは市販薬購入でも使える制度です。

本記事では、医療費控除とセルフメディケーション税制の対象になるもの・ならないものの違いをわかりやすく解説し、確定申告時に最大限活用する方法を紹介します。


意外と多い「対象外」支出と制度の混同

医療費控除を使う際、多くの人が以下のような誤解をしています。

  • 誤解①:病院で払ったお金は全て控除対象になる

  • 誤解②:ドラッグストアで買った薬は全部対象になる

  • 誤解③:医療保険の自己負担分も控除できる

  • 誤解④:セルフメディケーション税制は医療費控除と併用できる

実際には、対象外となる支出や、同時に使えない制度があり、申告の際に間違えると控除額が減ったり、最悪の場合は税務署から修正を求められることもあります。

このようなトラブルを避けるためには、対象と非対象を正確に区別し、セルフメディケーション税制との違いを理解する必要があります。


制度の違いと対象範囲を理解して申告することが重要

  • 医療費控除は、病気やケガの治療・予防に直接関係する医療費が対象。病院・歯科・薬局などで支払った自己負担分が基本。

  • セルフメディケーション税制は、健康診断や予防接種を受けている人が対象で、スイッチOTC医薬品購入費を控除できる制度。

  • 両制度は同じ年に併用できないため、どちらか一方を選ぶ必要がある。

  • どちらを選ぶかは、その年の支出額と控除額を比較して決定するのがベスト。


制度ごとの目的と適用条件が異なる

医療費控除の目的

医療費控除は、高額な医療費負担を軽減し、生活への影響を最小限に抑えることを目的としています。
年間10万円(または総所得金額等の5%)を超える自己負担の医療費がある場合に適用されます。

適用条件(概要)

  • 自分や生計を一にする家族のための医療費であること

  • 治療・療養のための費用であること

  • 年間の医療費が10万円または所得の5%を超える部分


セルフメディケーション税制の目的

セルフメディケーション税制は、市販薬による自己治療を促進し、医療機関の負担を減らすことを目的にしています。
対象は「スイッチOTC医薬品」(医療用から市販に切り替わった薬)で、年間12,000円を超えた部分が控除されます(上限88,000円)。

適用条件(概要)

  • 健康診断・予防接種・がん検診などを受けていること

  • 対象医薬品を購入していること

  • 医療費控除とは同時適用不可

対象になるもの・ならないもの一覧

医療費控除の対象になるもの

以下は、医療費控除の対象となる代表的な支出です。

区分 対象例 補足
病院・診療所 診察料、治療費、手術費、入院費 入院時の食事代も対象(差額ベッド代は除く)
薬局・ドラッグストア 処方薬代、市販薬(治療目的) 健康維持や美容目的の薬は対象外
歯科 虫歯治療、入れ歯作成、歯列矯正(治療目的) 美容目的のホワイトニングは対象外
通院交通費 公共交通機関の運賃 自家用車のガソリン代は対象外
治療用装具 義手、義足、補聴器、松葉杖など 健康増進目的のスポーツ用品は対象外
出産費用 分娩費、妊婦健診、入院費 出産育児一時金で補填された分は控除不可

医療費控除の対象にならないもの

  • 健康診断(治療の必要があり再診療となった場合は対象)

  • 美容整形

  • 予防接種

  • 健康食品・サプリメント代

  • 交通費のうち自家用車利用時のガソリン代や駐車場代


セルフメディケーション税制の対象になるもの

  • スイッチOTC医薬品(例:アレグラFX、ロキソニンS、ガスター10など)

  • かぜ薬、鼻炎薬、胃腸薬、鎮痛剤など医療用から転用された市販薬

  • 外用薬(湿布薬・塗り薬)で対象品マークのあるもの


セルフメディケーション税制の対象にならないもの

  • ビタミン剤(治療目的以外)

  • 健康食品・栄養ドリンク

  • 医療機関で処方された薬(こちらは医療費控除の対象)


医療費控除とセルフメディケーション税制の比較

項目 医療費控除 セルフメディケーション税制
対象 病院・歯科・薬局での治療費や薬代、通院交通費など スイッチOTC医薬品の購入費用
控除額 年間医療費 - 10万円(または所得の5%) 年間購入費 - 1.2万円(上限8.8万円)
併用 不可 不可
条件 生計を一にする家族分を合算可 健康診断や予防接種の受診が必要
必要書類 領収書、医療費控除明細書 レシート、健診結果証明書

制度選択のシミュレーション

例1:病院通いが多かったケース

  • 年間医療費(自己負担):18万円

  • セルフメディケーション対象薬購入費:5,000円

→ 医療費控除を選択
(18万円 - 10万円 = 8万円が所得控除対象)


例2:市販薬購入が多かったケース

  • 年間医療費(自己負担):8万円

  • セルフメディケーション対象薬購入費:4万円

→ セルフメディケーション税制を選択
(4万円 - 1.2万円 = 2.8万円が所得控除対象)


例3:医療費も市販薬も多いケース

  • 年間医療費(自己負担):15万円

  • セルフメディケーション対象薬購入費:3万円

→ 控除額を計算して多い方を選ぶ

  • 医療費控除:15万円 - 10万円 = 5万円

  • セルフメディケーション税制:3万円 - 1.2万円 = 1.8万円
    → 医療費控除の方が有利

医療費控除・セルフメディケーション税制の申告手順

1. 領収書・レシートを集める

  • 医療費控除:病院・薬局の領収書、通院交通費の記録(公共交通機関の領収書が望ましい)

  • セルフメディケーション税制:対象品マークのあるスイッチOTC医薬品のレシート(品名・金額・購入日が必要)

注意:確定申告書提出時に領収書の添付は不要ですが、5年間の保管義務があります。


2. 医療費控除明細書の作成

国税庁の「医療費集計フォーム」または会計ソフトを使い、日付・医療機関・支払額を一覧にまとめます。


3. 必要書類を用意

  • 医療費控除:医療費控除明細書、通院交通費の記録、医療保険の給付額が分かる書類

  • セルフメディケーション税制:健診結果証明書、レシート


4. 確定申告書に記載

e-Taxまたは紙申告で申告書を作成し、所得控除の欄に対象額を記入します。


よくある落とし穴と注意点

1. 健康診断費用を単独で計上してしまう

健康診断は原則対象外。ただし、診断結果を受けて治療した場合の再診料は対象になります。


2. 美容目的の治療を計上

美容整形、ホワイトニング、レーシック(視力改善目的)は対象外。
治療目的でない支出は控除できません。


3. 通院の自家用車ガソリン代を計上

自家用車利用の燃料費や駐車場代は対象外。
公共交通機関の運賃が原則です(例外的にやむを得ない場合はタクシー代可)。


4. 医療保険給付金との二重計上

医療保険からの入院給付金や手術給付金は、支払った医療費から差し引く必要があります。


制度活用のコツ

  1. 毎月レシートを整理する
    年末にまとめるより、月ごとに家計簿や会計ソフトで整理するとスムーズ。

  2. 制度の有利不利をシミュレーション
    医療費控除とセルフメディケーション税制は併用不可。年末時点で有利な方を選択。

  3. 家族分もまとめて申告
    生計を一にする配偶者や子どもの医療費も合算可能。

  4. スイッチOTC医薬品はマークを確認
    ドラッグストアで対象品マークをチェックしてレシート保管。


まとめ

  • 医療費控除は病院・薬局での治療費や通院交通費が対象

  • セルフメディケーション税制は市販薬(スイッチOTC医薬品)購入が対象

  • 両制度は併用不可、金額や状況に応じて有利な方を選択

  • 領収書・レシートの整理と控除額の計算が成功のカギ

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